相続対策業務

税理士法人 川嶋総合会計 相続対策業務

■はじめに

税理士登録をして24年経ちますが、開業当時は従来の税理士業務に専念しておりました。その2~3年後、バブルが始まり、相続税対策ブームとなり、銀行等から数多くの相続税関連のお客様を紹介していただき、従来の税理士業務と平行して、相続税対策に取り組んでまいりました。
こうした経験の中で、特に感じた事が3つありました。

1.「相続税減額対策」
2.「納税資金準備対策」
3.「分割協議対策」

であります。
相続対策は、この上記3つを慎重に検討し、同時並行して実行していくことを資産家の皆様にご指導してまいりました。
先祖から譲り受けられた大切な財産、又は自らが築きあげられた財産について、子供や孫に引き継ぐには、少しでも早く専門家に相談され、計画的な対策を積極的に実行されることをお勧めいたします。

■提案スケジュール

1. 相続財産の調査と概算評価
相続税は原則として自らが所有する全ての財産にかかります。
財産といえば、土地、家屋、預金、株式、絵画や骨董品など様々ですが、相続税額を計算する場合、ご自身がお持ちの全ての財産を金銭に置き換えねばなりません。そのために、まず財産を把握し、評価しましょう。

1.資産
 土地、建物、預貯金、有価証券、ゴルフ会員権、
 生命保険金、絵画、美術品などの財産となるもの
2.負債
 借入金、税金や社会保険料の未払などの債務となるもの
3.収益
 アパート、ガレージ等の不動産収入、自らが営業する事業からの報酬など

2. 概算相続税計算(二次相続も含む)
上記にて、現状の財産評価額と相続税額がどれくらいかかるのかを
把握していただきます。
また、納税資金をどのように準備するかを考えていただきます。

3. 現状を基に相続対策を検討
今後も引続き所有したいものは何か。
相続税の納付に備えるものは何か。
上記 1又は 2以外で有効活用できそうなものはあるか。
有効活用が出来そうな財産を「節税対策」にどう生かすかを考えます。

4. 節税対策案の概要説明
1.節税対策案を具体的に作成します。
 例えば、

  イ. 誰にどの財産を相続させるのか
  ロ. 生前贈与はできないか
  ハ. 休地に建物を建てるにはどうか
  ニ. 法人をうまく活用できないか
  など

2.作成した対策案の効果を検討します。

  イ. 相続税の節税効果は出ているか
  ロ. 対策の実行により他の税金が増えていないか
  ハ. 対策の実行により収入が減ったり、支出が増えたりしていないか

5. 実行する対策の確認
上記提案に対し、実行する対策を確認していただきます。

6. 対策に要する費用等の見積り提示
上記提案に対し、「要する費用等の見積書」を提示いたします。

7. お客様が意思決定後、対策の実行
直ちに実行に移します。

■準備していただく資料

1.相続人及び続柄(全員)
2.土地・建物
 名寄帳、固定資産評価証明、登記簿謄本、公図、測量図、路線価図
3.預貯金・有価証券・生命保険その他の財産
 残高証明書、取引報告書、保険証券、その他の財産明細
4.借入金、未払金などの債務
 借入金の明細、未払い金の明細、預り敷金の内訳
5.所得税の確定申告書控え
6.自社株の評価
 同族会社の前期以前3期分の法人税申告書、決算報告書、勘定科目内訳書

 かなり詳細に書きましたが、差し支えのある場合には、
 時価の合計額をお知らせいただいても結構です。

■対策の一部紹介

1.生前贈与の連年活用
2.遺言書の作成
3.生命保険を活用した評価減対策、納税資金対策、分割資金の準備
4.養子縁組対策
5.物納財産の要件整理
6.不動産の整理、有効活用
7.小規模宅地評価減特例の活用

■報酬について

詳細は報酬料金表をご覧下さい。

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