税理士法人 川嶋総合会計 メールマガジン

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わかるかわる経営 第9号
・役員給与(利益連動給与)の損金算入について

税理士川嶋喜弘メールマガジン第9号
あなたの経営を説く!コミュニティメールマガジン2006/9/4
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   ◆◆ 税務情報 ◆◆

     ≪-役員給与-≫
    「役員給与(利益連動給与)の損金算入について」
   役員給与(利益連動給与)の損金算入について
   http://kawashima-tax.com/papers/060831.pdf

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   平成18年度の税制改正で、法人税法上、利益連動給与(業績連動
  型報酬)が、損金に算入できるようになりました。

   この利益連動給与について、開示や報酬決定方法等の要件の厳しさ
  から、導入が困難であると考えられていたため、3月決算の上場会社
  で、利益連動給与導入した会社は10社程度と、あまり利用されてい
  ません。(雑誌記事やEDnetによる当税理士法人調査結果による)

  3月決算会社等の有価証券報告書等に記載されている「利益連動給与
  」の開示内容を確認したところ、開示内容、決定方法等の要件は、当
  初の予想されていたものより、比較的、開示内容等は簡素なものとな
  っており、利益連動給与の導入は、上場会社にとって現実的な制度で
  あると考えられます。

   そこで、今回、有価証券報告書等の開示内容に基づき、利益連動給
  与について、解説することに致します。利益連動給与を損金算入する
  には、以下の要件を満たす必要があります。(法法34〈1〉三、法令6
  9〈4〉~〈8〉、法規22の3〈2〉)

  【1】同族会社以外の法人(法法34〈1〉三)
   同族会社は、対象外となります。非同族の同族会社も対象外となる
   ため、上場会社の子会社も対象外となります。

  【2】有価証券報告書等への記載 (規22の3〈2〉)
   算定方法の内容は、決定後遅滞なく有価証券報告書等に開示する必
   要があります。

  【3】算定方法の内容〈1〉
   「当該事業年度の利益に関する指標を基礎としていること」
   当期純利益、経常利益、営業利益などを指標とすることになります。

  【4】算定方法の内容〈2〉
   「確定額を限度としている算定方法」
   確定額を限度としているという要件を満たすためには、利益連動給
   与の支給額の上限を具体的に金額をもって定められている必要があ
   ります。

  【5】算定方法の内容〈3〉
   「個々の業務執行役員についての算定方法の開示」
   個々の業務執行役員に支給する利益連動給与の算定方法を開示する
   必要があります。
   ただし、役員の個人名の開示を求めるものではなく、肩書き別に利
   益連動給与の算定方法の内容が明らかにされていれば足りることに
   なります。

  【6】業務執行役員への支給(法法34〈1〉三)
   1.すべて業務執行役員に支給し、かつ、個々の業務執行役員に支
    給する利益連動給与が、法令の要件を満たす必要があります。
   2.損金算入できる利益連動給与は、業務執行役員に支給するもの
    に限られます。「社外取締役」「監査役」等は、業務執行役員に
    該当しないため、損金算入できません。
   
 
  【7】決定時期
   事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3ヶ月を経過する
   日までに、算定方法を決定する必要があります。

  【8】適正な決定手続(法令69〈7〉)
   以下のいずれかによる方法により決定する必要があります。

   (1)会社法が定める報酬委員会(業務執行役員またはその特殊関係
    者が委員になっているものを除く)が決定している場合

   (2)法人(委員会設置会社を除く)の株主総会の決議による決定して
    いる場合

   (3)法人(委員会設置会社を除く)の報酬諮問委員会に対する諮問
    その他の手続を経た取締役会の決議により決定している場合(報
    酬諮問委員会は、3人以上の外部の委員から構成される合議体で、
    委員の過半数が、業務執行役員または使用人になったことがない
    者であり、かつ、業務執行役員またはその特殊関係者が委員にな
    っていないことが要件になります)   
   
   (4)法人(委員会設置会社を除く)が監査役会設置会社(業務執行
    役員との特殊関係者が監査役になっている場合を除く)で、取締
    役の決議により決定し、監査役の過半数が、算定方法につき適正
    であると認められる書面を法人に提出している場合

   (5)(2)~(4)の手続に準ずる手続

  【9】支払時期(定時株主総会後1ヶ月以内に支払われ、または、支
   払われる見込みであること)
   「利益に関する指標の数値が確定した」時から、1ヶ月以内に支払
   われ、または、支払われる見込みであることが必要となります。こ
   の「利益に関する指標の数値が確定した」時とは、定時株主総会で、
   計算書類の承認、または報告した時を意味します。

   詳しくは、「役員給与(利益連動給与)の損金算入について」をご参
  照ください。
   利益連動給与に関する通達等が公表されしだい、追加の解説は行う
  予定にしております。

   平成18年4月1日以降開始する事業年度から適用されます。
  3月決算の会社の場合、平成18年4月1日から平成19年3月31
  日の事業年度から適用され、要件を満たしている場合には、平成19
  年3月期に損金算入されます。

    公認会計士・税理士 山田 善紀 
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 【執筆者】  川嶋喜弘  税理士
              MAS監査プランナー
           (TAA)中小企業事業再生アドバイザー
           (K-CFO)最高財務責任者
              
 【発行元】  税理士法人川嶋総合会計

        URL:http://kawashima-tax.com

        京都事務所/〒604-8181
        京都市中京区姉小路通間之町西入綿屋町538番地

        滋賀事務所/〒525-0034
        草津市草津三丁目13番70号レステージ3F
        (草津市役所北隣)

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わかるかわる経営 第8号
・中小企業の会計基準 「繰延資産」 ・法人税申告書の添付書類について

税理士川嶋喜弘メールマガジン第8号
あなたの経営を説く!コミュニティメールマガジン2006/7/26
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   ◆◆ 会 計 講 座 シリーズ ◆◆  第6講

      ≪ 中小企業の会計基準 ≫

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  今回は、「繰延資産」について解説していきます。

  <繰延資産>
  要 点
  ・ 創立費、開業費、研究費及び開発費、新株発行費等、社債発行
   費、社債発行差金は、原則として費用処理する。なお、これらの
   項目については繰延資産として資産に計上することができる。
  ・ 研究費及び開発費のうち、新知識の発見を目的とした計画的な
   調査及び探求並びに新製品等への研究成果その他の知識の具体化
   に係る費用は、その発生時に費用処理することが望ましい。
  ・ 費用として処理しなかった税法固有の繰延資産は、長期前払費
   用等として計上する。

  1.「繰延資産の定義」を確認
  繰延資産とは、既に代価の支払いが完了し又は支払義務が確定し、
  これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果
  が将来にわたって発現するものと期待される費用を資産として繰り
  延べたものをいう。

  (解 説)
  本来は、費用なのですが、会計上、将来の期間に影響する特定の費
  用として、次期以降の期間に配分して処理するため、経過的に貸借
  対照表の資産の部に記載することができます。

  2.会社法上の「繰延資産の範囲」の確認
  
  (1)創立費、開業費、研究費及び開発費、新株発行費等、社債発
     行費、社債発行差金が繰延資産に該当する。
  
  【1】創立費
     発起人に支払う報酬、会社の負担すべき設立費用
  【2】開業費
     開業準備のために支出した金額
  【3】研究費及び開発費
     次の目的のために特別に支出した金額
     ア.新製品又は新技術の研究
     イ.新技術又は新経営組織の採用
     ウ.資源の開発
     エ.市場の開拓
  【4】新株発行費等
     新株及びは新株予約権の発行のために支出した費用
  【5】社債発行費
    社債の発行のために支出した費用
  【6】社債発行差金
    社債権者に償還すべき金額の総額が社債募集によって得た実額を
    超える場合、その差額

 
  (2)(1)の繰延資産のうち、新製品若しくは新技術の研究又は
   新技術の採用のために特別に支出した金額については、その発生
時に費用処理することが望ましい。
  
  
  (3)法人が支出する次に掲げる費用(資産の取得に要した金額及
   び前払費用を除く。)のうち支出の効果がその支出の日以後1年
   以上に及ぶものは、税法固有の繰延資産に該当する。
 
  【1】自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良の
     ために支出する費用
  【2】資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立退料その他
     の費用
  【3】役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
  【4】製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる
     費用
  【5】【1】から【4】までに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために
     支出する費用

  (解 説)
  1.繰延資産の範囲は、上記のとおりです。この範囲の中で注目
    すべきは、(2)で、
    「発生時に費用処理することが望ましい」としています。 
  

  (具体例)
       例 3,000千円の特定の研究開発目的にのみ使用
                    する機械を購入しました。
        取得価額   3,000千円
        法廷耐用年数 8年(0.250)
        償却方法   定率法
        税効果は考慮しない
   
  (1)会計上は、取得価額を問わず、発生時に費用処理することに
    なります。
  (会計上)
   研究開発費  3,000千円   未払金  3,000千円

  (2)法人税法上は、固定資産として計上し、減価償却の手続によ
    り損金算入していきます。  
   
  (3)従って、費用処理をした場合は、当然に、法人税法上の申告
    調整をすることになります。
  
   初年度
     3,000千円-750千円=2,250千円
      償却超過額2,250千円
   次年度
     2,250千円-562,500円=1,687,500円
      償却超過額1,687,500円

  
  2.さらに、会計指針は法人が支出する一定の費用のうち、支出の
   効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは、税法固有の繰延
   資産であり、会社法上の繰延資産には該当しないことを示してい
   ます。

   
  中小企業の実務で、会社法上の繰延資産と税法上の繰延資産が混同
  して処理される例が多く見受けられますので、注意が必要です。

  3.表示箇所の確認
   【1】会社法上の繰延資産は、貸借対照表に繰延資産の部を設け、項
      目を示して表示する。
   【2】税法固有の繰延資産は、貸借対照表の固定資産の部の「投資そ
      の他の資産」に、長期前払費用等の適当な項目を付して表示す
      る。
 

  (解 説)
   表示箇所が違うので注意して下さい。

                代表社員税理士 川嶋 喜弘

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   ◆◆ 税務情報 ◆◆

     ≪ 法人税申告書の添付書類について ≫
   株主資本等変動計算書
   http://kawashima-tax.com/papers/060725-a.pdf

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   会社法施行に伴う決算申告実務の変更について
  平成18年5月1日以後終了する事業年度より決算申告実務につい
  て、会社法の規定に従った実務を行う必要があります。

  特に留意すべき事項については
   ・計算書類の変更(株主資本等変動計算書の作成)
   ・貸借対照表の「資本の部」の変更
   ・損益計算書の未処分利益の計算区分廃止
   ・個別注記表の作成

 
  <計算書類の変更>
  貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書が法人税申告書の
  添付書類となります。
  
  貸借対照表の「純資産の部」の一会計期間における変動額のうち、
  主として、株主に帰属する部分である株主資本の各項目の変動事由
  を報告するために「株主資本等変動計算書」を作成しなければなり
  ません。

  <貸借対照表の「資本の部」の変更>
  従来の「資本の部」は「純資産の部」に変更され、株主資本と株主
  資本以外に区分して表示します。
  従来の「当期未処分利益」は「繰越利益剰余金」になります。

  <損益計算書の未処分利益の計算区分廃止>
  期中の剰余金の変動は、株主資本等変動計算書に記載されるので、
  損益計算書の最終行は当期純利益となりました。

  <個別注記表の作成>
  会計監査法人設置会社以外の非公開会社(定款に譲渡制限がある会
  社)については、最低限、
  (1)重要な会計方針に係る事項に関する注記
  (2)株主資本等変動計算書に関する注記
  (3)その他の注記
   をしなければなりません。
 
 
  *従来どおり、貸借対照表などの注記事項として記載することも認
   められています。

                             従業員
  
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 【執筆者】  川嶋喜弘  税理士
              MAS監査プランナー
             (TAA)中小企業事業再生アドバイザー
               (K-CFO)最高財務責任者

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わかるかわる経営 第7号
・中小企業の会計基準 「固定資産」 ・役員給与の損金算入について

税理士川嶋喜弘メールマガジン第7号
あなたの経営を説く!コミュニティメールマガジン2006/6/26
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   ◆◆ 会 計 講 座 シリーズ ◆◆  第5講

      ≪ 中小企業の会計基準 ≫

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  今回は、「固定資産」について解説していきます。

  <固定資産>
  要  点
  ・固定資産の減価償却は、経営状況により任意に行うことなく、定
   率法、定額法その他の方法に従い、毎期継続して規則的な償却を
   行う。ただし、法人税法の規定による償却限度額をもって償却額
   とすることができる。
  ・圧縮記帳は、その他利益剰余金の区分における積立て及び取崩し
   により行う。ただし、国庫補助金、工事負担金等で取得した資産
   並びに交換、収用等及び特定の資産の買換えで交換に準ずると認
   められるものにより取得した資産については、直接減額方式によ
   ることができる。
  ・予測できなかった著しい資産価値の下落があった際には、減損額
   を控除しなければならない。なお、当該減損額は、減損損失とし
   て損益計算書の特別損失に計上する。
  ・ゴルフ会員権は取得原価で評価する。ただし、時価があるものに
   ついて時価が著しく下落した場合又は時価がないものについて発
   行会社の財政状態が著しく悪化した場合には、減損処理を行う。

  (実 務)
  1.固定資産取得のための少額の付随費用の取り扱い

   会計上、少額の付随費用について重要性が乏しいものについては、
  取得原価に算入しないことができます。

   法人税法上は、固定資産取得のための借入金の利子、不動産取得
  税、登録免許税その他登記又は登録のために要する費用等、法人税
  法基本通達7-3-1の2、7-3-2、7-3-3の2が示して
  います。

   取得原価に算入すべき付随費用としては、次のようなものがあり
  ます。
   (1)土地の鑑定料、土地の測量費、建物の設計費
   (2)不動産の購入・仲介手数料
   これらの費用については、会計上は費用とした場合であっても、
  法人税法上は損金となりません。

  2.減価償却額の償却超過額の会計処理について

   例:機械装置
      取得価額   3,000,000円
      法定耐用年数 10年(0.1)
      会社が見積もった耐用年数 8年(0.125)
      償却方法   定額法
      実行税率   40%

  (解 説)
  法人税法上の減価償却費の損金算入限度額
    3,000,000×0.9×0.1=270,000  
  会社が計上した減価償却費
    3,000,000×0.9×0.125=337,500 
  償却超過額
    337,500-270,000=67,500
  法人税等調整額
  (税務上の一時差異に該当するので税効果会計の対象となる)
    67,500×0.4=27,000

  
  (仕 訳)
  (借)繰延税金資産27,000(貸)法人税等調整額27,000

  3.減損について
  会社の工場が長期間にわたって未稼働の状態が続いている。
              (帳簿価額) (回収可能額)時価
   土  地      100,000     10,000
   建  物          ×××      ×××
   機  械       ×××      ×××
   (実行税率40%)
 
  (解 説)
  減損損失を認識した場合、会計上の損失であっても、法人税法上の
  評価換えによる損金算入の要件を満たさない場合には、申告調整が
  必要になります。

  
  (仕 訳)
  (借)減損損失 90,000 (貸)土    地 90,000 
  (借)繰延税金資産36,000(貸)法人税等調整額36,000
  (税務上の一時差異に該当するので税効果会計の対象となる)
 

                   代表社員税理士 川嶋 喜弘

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   ◆◆ 税務情報 ◆◆

     ≪ -役員給与- ≫
   「役員給与の損金算入について」
   (平成18年度税制改正)役員給与の損金算入について.pdf
   http://kawashima-tax.com/papers/060623.pdf
   
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   平成18年度の税制改正で、役員給与の取扱いが変わりました。

  従来、法人税法上、役員報酬は、「損金算入される定期定額の役員
  報酬」と、「損金不算入の役員賞与」とに、区分されていました。

  平成18年度改正により、役員給与として一本化され、下記の(1)
  ~(3)に該当すれば、損金算入となります。

  (1)定期同額給与
   従来どおり、届け出なしで、損金算入することができます。
  ただし、定期定額給与の改定は、会計期間開始の日より3ヶ月以内
  に行う必要があります。

  (2)事前確定届出給与
   所定の時期に確定額を給付する旨を定め、事前に届け出を行うこ
  とにより、損金算入することができます。
  「職務の執行を開始する日」と「会計期間開始の日から3月を経過
  する日」のいずれか早い日までに届け出を行う必要がありますので、
  ご注意ください。
   なお、平成18年4月1日以後最初に開始する事業年度について、
  いずれか早い日が平成18年6月30日以前の日となる場合の提出
  期限は、平成18年6月30日となります。

  ただし、この場合であってもその給与に係る職務の執行を開始する
  日までに「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」が定められて
  いることが必要です。

  (3)利益連動給与(業績連動型報酬)
   同族会社以外の法人の有価証券報告書提出会社が、報酬委員会等
  で、事業年度の利益を指標とする客観的な確定額を限度として支給
  する等の要件を満たす必要があります。
  

  (4)それ以外(損金不算入)
   上記以外は、従来どおり、損金不算入になります。

  平成18年4月1日以降開始する事業年度から適用されますので、
  3月決算の会社の場合、18年4月1日より適用されます。

  詳しくは、「(平成18年度税制改正)役員給与の損金算入について」
  をご参照ください。

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 【執筆者】  川嶋喜弘  税理士
              MAS監査プランナー
           (TAA)中小企業事業再生アドバイザー
           (K-CFO)最高財務責任者

 【発行元】  税理士法人川嶋総合会計

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        滋賀事務所/〒525-0034
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わかるかわる経営 第6号
・中小企業の会計基準 「棚卸資産」について ・交際費の取扱いについて

税理士川嶋喜弘メールマガジン第6号
 あなたの経営を説く!コミュニティメールマガジン2006/5/25
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 ◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆

   ◆◆ 会 計 講 座 シリーズ ◆◆  第4講

      ≪ 中小企業の会計基準 ≫

 ◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇
  今回は、「棚卸資産」について解説していきます。

  <棚卸資産>
   要  点
   ・棚卸資産の取得原価は、購入代価又は製造原価に引取費用等の
    付随費用を加算する。ただし、少額な付随費用は取得原価に加
    算しないことができる。
   ・棚卸資産の評価基準は、原価法又は低価法を用いる。
   ・棚卸資産の評価方法は、個別法、先入先出法、後入先出法、総
    平均法、移動平均法、売価還元法等、一般に認められる方法と
    する。なお、最終仕入原価法も、期間損益の計算上著しい弊害
    がない場合には、用いることができる。
   ・原価法を採用した場合において、棚卸資産の時価が取得価額よ
    り著しく低いときは、将来回復の見込みがある場合を除き、時
    価で評価しなければならない。

  (実 務) 低価法
  1.低価法を適用した場合の翌期における処理方法
    次の2つの方法があります。
  
  切放し低価法  棚卸資産の評価減後の簿価を取得原価とする方法
  洗替低価法   棚卸資産の評価減前の簿価を取得原価とする方法

     例:  取得原価  10,000
       当期末の時価   9,500
       翌期末の時価   9,700

  (1)切放し低価法
  【仕 訳】
  当期末
  (借)棚卸資産評価損 500  (貸) 棚 卸 資 産 500
         評価額は9,500となります。
  翌期首 
     仕訳なし
         評価額(取得原価)は9,500のままとなります。
  翌期末
     仕訳なし
         評価額は9,500のままとなります。
 

  (2)洗替低価法
  【仕 訳】
  当期末
  (借)棚卸資産評価損 500  (貸) 棚 卸 資 産 500
         評価額は9,500となります。
  翌期首 
   (借)棚 卸 資 産 500  (貸) 棚卸資産評価益 500
         評価額(取得原価)は10,000に戻ります。
  翌期末
  (借)棚卸資産評価損 300  (貸) 棚 卸 資 産 300
         評価額は9,700となります。

  〔解 説〕
  保守主義の立場からは、切放し低価法の方が妥当であると考えられ
  ますが、本指針は、翌期における処理については言及していません
  ので、任意選択となっています。
  低価法を適用した場合に生ずる評価損は、原則として売上原価の内
  訳項目または営業外費用として表示します
  (企業会計原則注解(注10(1))。
  なお、法人税法上、切放し低価法を適用するには一定の要件を満た
  す必要がありますので、留意が必要です(法人税法施行令28?)。

  2.棚卸資産の評価損
  〔解 説〕
  原価法を採用している場合に、棚卸資産の評価損を計上した時で、
  法人税法上の強制評価減の規定が示している事例に該当しない場合
  は、申告調整する必要があります。ご留意下さいさい。
 

                   代表社員税理士 川嶋 喜弘

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   ◆◆ 税務情報 ◆◆

     ≪ -交際費- ≫
   「5000円以下の飲食費等の損金算入フローチャート」
    http://kawashima-tax.com/papers/060519.pdf
   
 ◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇

   平成18年度の税制改正で、交際費の取扱いが変わりました。

  現行の制度では、資本金1億円以下の法人は、400万までの額に
  ついては、その90%が損金として認められており、400万円を
  超える交際費については損金に算入されませんでした。
  また、資本金1億超の法人は、交際費は1円も損金に算入すること
  はできませんでした。

  改正により、「一人当たり5000円以下の飲食代等」であれば原
  則として全て損金算入することができるようになりました。

  1億円超の法人に対しても適用されるということですので、今まで
  交際費を損金算入できなかった会社も、一人当たり5000円以下
  の取引先との飲食であれば、原則として全て損金算入することがで
  きます。

  また、損金算入にあたっては、領収書等とは別に、書類の整備が必
  要になります。詳しくは「5000円以下の飲食費等の損金算入」
  のフローチャートをご参照下さい。 

  平成18年4月1日以降開始する事業年度から適用されますので、
  3月決算の会社でしたら、18年4月より適用されます。
  

                         従 業 員      
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 【執筆者】  川嶋喜弘  税理士
              MAS監査プランナー
           (TAA)中小企業事業再生アドバイザー)
           (K-CFO)最高財務責任者

 【発行元】  税理士法人川嶋総合会計

        URL:http://kawashima-tax.com

        京都事務所/〒604-8181
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わかるかわる経営 第5号
・中小企業の会計基準 「有価証券」 ・人材投資(教育訓練)促進税制

税理士川嶋喜弘メールマガジン第5号
あなたの経営を説く!コミュニティメールマガジン2006/4/25
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 ◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆

   ◆◆ 会 計 講 座 シリーズ ◆◆  第3講

      ≪ 中小企業の会計基準 ≫

 ◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇
 
   今回は、「有価証券」について解説していきます。

  「有価証券」 
  有価証券(株式・債券・投資信託等)は、保有の観点から、以下の4
  つに分類し、原則として、それぞれの分類に応じた評価を行う。

  (1)売買目的有価証券
  (2)満期保有目的の債権
  (3)子会社株式及び関係会社株式
  (4)その他の有価証券

  有価証券は、「売買目的有価証券」に該当する場合を除き、取得原価
  をもって貸借対照表価額とすることができる。

  ただし「その他の有価証券」に該当する市場価格のある株式を多額に
  保有している場合には、当該有価証券の時価をもって貸借対照表価額
  とし、評価差額<税効果考慮後の額(繰延税金資産・負債控除後)>
  は資本の部に有価証券評価差額として計上する。

  市場価格のある有価証券を取得原価で貸借対照表に計上する場合であ
  っても、時価が著しく下落したときは、将来回復の見込みがある場合
  を除き、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は特別損失とし
  て(有価証券評価損)計上する。

  <有価証券の減損>
  有価証券の減損処理(評価損の計上)については、商法(会社法)上、
  強制適用されることに留意して下さい。

  (具体例)
  「その他の有価証券」について、減損処理をした場合
  
  「その他の有価証券」として保有する上場株式について、期末におけ
  る時価が1,000円となり、取得原価である5,000円に比べ、
  50%以上下落し、回復の見込みがなかったので、その株式について、
  減損処理を行った。

  〈仕 訳〉
  (借)(投資有価証券評価損)   (貸)(投資有価証券)
        4,000円         4,000円

  〈申告調整〉
  申告調整は、不要。(ただし、回復の見込みについては、慎重に判断す
  る必要があります。)

  〈解 説〉
  減損処理後の帳簿価額(期末残高)が、翌期首の取得価額になりますの
  で、洗替え等の処理は不要です。(戻入処理をしてはいけません。)

    
   上記において、法人税法の評価損の要件を満たさなかった場合

  時価の下落が一時的なものあると認められたにもかかわらず、減損処理
  を行った。
 
  実行税率は、40%とする。
  〈仕 訳〉 
  (借)(投資有価証券評価損)   (貸)(投資有価証券)
        4,000円         4,000円
       
  (借)(繰延税金資産)      (貸)(法人税等調整額)
        1,600円         1,600円
  
  〈申告調整〉
  法人税法上の評価損の要件を満たさないので、申告調整は必要です。
  つまり、損金算入できません。

                   代表社員税理士 川嶋 喜弘

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  *:*:*:****:*:*:****:*:*:****:*

   平成18年度の法人税法改正で一定の要件を満たす同族会社の役
  員報酬につき、給与所得控除相当額が損金不算入とされます。

   判定フローチャート
   http://kawashima-tax.com/papers/060414.pdf

  *:*:*:****:*:*:****:*:*:****:*
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 ◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆

   ◆◆ 税務情報 ◆◆

     ≪ - 人材投資(教育訓練)促進税制 - ≫

 ◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇

   平成17年度税制改正において人材投資(教育訓練)促進税制が
  創設されました。

  <適用対象年度>
   平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始す
  る各事業年度。
 
   個人事業主については、平成18年から平成20年の事業年度に
  おいて適用されます。

  「青色申告書を提出する法人、個人事業主について」
   この制度により、教育訓練費を前二事業年度の平均額(基準額)
  より増加させた場合、その増加額の25%相当を当期の法人税・所
  得税から控除することが出来ます。(法人税額・所得税額の10%
  が上限)
 
   個人事業主については、平成18年から平成20年の事業年度に
  おいて適用されます。

  
  「青色申告書を提出する中小企業者等に該当する法人又は個人事業
  主について」
   上記の適用に代えて、教育訓練費を基準額より増加させた場合、
  教育訓練費の総額に対し、増加割合が40%以上であれば、20%
  を乗じた金額を、増加割合が40%以下であれば、増加率の1/2
  に相当する税額控除率(上限:20%)を乗じた金額を当期の法人
  税・所得税から控除することが出来ます。

  (法人税額・所得税額の10%が上限で、基本制度との選択が可能)

  <制度の対象となる教育訓練費>
   使用人(役員、役員の親族などの関係にある使用人及び、使用人
  兼務役員、個人事業主は除きます。)の職務に必要な技術や知識を
  習得させるため、又は向上させるために支出する費用で、下記のよ
  うな費用を言います。
 
  
   ・外部講師謝金(社外講師等に支払う講師料)
   ・教科書その他の教材費(研修用の教科書・教材の購入料)
   ・外部施設等使用料(研修を行う為に使用する外部施設の利用料)
   ・外部研修参加費(企業が従業員の教育訓練上必要なものとして  
    指定した外部の講座等の受講・参加・費用等)
   ・研修委託費(講師、教材等を含めた研修全体を外部教育機関へ
    委託する場合の費用)

   
  <適用除外の事業年度>
   ・設立の日を含む事業年度(合併による設立を除く)
   ・解散の日を含む事業年度(合併による設立を除く)
   ・清算中の各事業年度

  <計算具体例>
   教育訓練費(前二事業年度平均)が6,000万円の企業であり、
  今年度の教育訓練費が7,200円の場合

  [大企業等の場合]
 7,200万円-6,000万円=1,200万円
1,200万円×25%=300万円
   300万円の法人税・所得税控除額
   (ただし、法人税・所得額の10%が上限)

  [中小企業者等の場合]
  (7,200万円-6,000万円)÷6,000万円=20%
   40%より低いので
   20%×1/2=10%(税額控除率)≦20%
   7,200万円×10%=720万円
   720万円の法人税・所得税控除額
   (ただし、法人税・所得額の10%が限度)

                         従 業 員 
  
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 【執筆者】  川嶋喜弘  税理士
              MAS監査プランナー
           (TAA)中小企業事業再生アドバイザー
           (K-CFO)最高財務責任者

 【発行元】  税理士法人川嶋総合会計

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わかるかわる経営 第4号
・中小企業の会計基準 「金銭債権」「貸倒損失・貸倒引当金」

税理士川嶋喜弘メールマガジン第4号
あなたの経営を説く!コミュニティメールマガジン2006/3/27
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 ◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆

   ◆◆ 会 計 講 座 シリーズ ◆◆  第2講

      ≪ 中小企業の会計基準 ≫

 ◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇
 
   今回は、「金銭債権」「貸倒損失・貸倒引当金」について解説し
  ていきます。

  「金銭債権」

  金銭債権には債権金額を付し、市場価格のある金銭債権については、
  その時価をもって貸借対照表価額とできる、とされています。

  また、手形の割引又は裏書及び金融機関等による金銭債権の買い取
  りは、金銭債権の譲渡に該当しますので、実際の手取り額との差額

  は、「手形売却損」や「手形譲渡損」といった勘定科目にて表示し
  ます。
  
  
  支配株主又は子会社に対する金銭債権、例えば子会社に対する貸付
  金等は、子会社貸付金等の勘定科目で表示することになります。

 

  「貸倒損失」

  貸倒損失で、例えば(裁判所の通知がきているのに、貸倒損失を計
  上すると当期の利益が減るので、その処理をしないで売掛金に残し
 

  ておく)といった処理をすると、損金として認められなくなること
  があるので、適切な処理をしましょう。

 
  また、債務者の財政状態及び支払能力からみて債権の全額が回収で
  きない事が明らかな場合や、例えば遠方に債権がある場合、その取

  立に「その金額以上かかる!」といった場合には、貸倒損失として
  処理しても良いという規定が税法にあります。
   

  < 注意点 >
  回収不能が明らかな債権がある場合には、貸倒損失として必ず処理
  して下さい。

  「貸倒引当金」

  金銭債権について取立不能のおそれがある場合には、その取立不能
  見込額を貸倒引当金として計上しなければなりません。

 
  「取立不能のおそれがある場合」とは、債務者の財政状態、取立の
  ための費用及び手続の困難さ等を総合し、社会通念に従って判断し

  た時に、回収不能のおそれがある場合をいいます。
  

  貸倒引当金には、税法基準に規定する法定繰入率を乗じた金額も認
  められており、税法と会計の異なるところであります。
 

  「中小企業の会計に関する指針」に従って、解説を加えるほど難解
  になってしまいます。詳しくは、当事務所まで、お気軽にご相談く
  ださい。

 
 
 
                   代表社員税理士 川嶋 喜弘

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   ◆◆  ミニ情報  ◆◆

                 ≪ -会社法- ≫

 ◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇

  
  5月1日施行予定の「会社法」について少し・・・
  
   http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan33.html (法務省民事局)
  

   以前との大きな変更点は、有限会社と株式会社の統合です。簡単
  に言えば、施行以降は、有限会社を設立することが出来ません。

  もちろん、現行の有限会社はそのまま有限会社で存続することも、
  株式会社にするのも自由です。

 
  さらに「最低資本金制度」が撤廃されます。現在株式会社1000
  万円、有限会社300万円が最低資本金となっていますが、改正後

  は資本金額を自由に決めることが出来、比較的簡易に株式会社が設
  立できるようになります。

  また、「中小企業挑戦支援法」により現在も、資本金が1円の有限
  ・株式会社の設立が可能ですが、これは、5年以内に資本金を3百

  万若しくは、1千万円以上に増資しなければならなかったのですが、
  その増資が不要となります。つまり、資本金1円のままでも構いま
  せん。

  ただし、定款と登記事項証明書に「5年以内に資本金を・・・」と
  いった記載事項がありますので、この記載事項を抹消する為に、定
  款変更の登記が必要になります。

  今回の改正で、少ない資本金で会社は設立できるようになりました
  が、会社を運営する為には、それなりの資金が必要になります。

  もちろん法人設立の為の諸費用も必要です。事前に資金繰りについ
  ても十分に検討する必要があるでしょう。

  ただ、以前に比べ、類似商号規制(同じ市町村区地域内で同業種の
  似かよった商号を規制する法)も撤廃される等、比較的利用しやす
  

  くなったと言えるのではないでしょうか。

 

                         従 業 員 

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       ホームページをリニューアルいたしました!
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 【執筆者】  川嶋喜弘  税理士
              MAS監査プランナー
          (TAA)中小企業事業再生アドバイザー
         (K-CFO)最高財務責任者

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わかるかわる経営 第3号
・会計・税務のマメ知識 2回の不渡り手形で倒産ってどういうこと?

税理士川嶋喜弘メールマガジン第3号
あなたの経営を説く!コミュニティメールマガジン2006/2/27
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   ◆◆  会計・税務のマメ知識  ◆◆  

      ≪ 2回の不渡り手形で倒産ってどういうこと? ≫

 ◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇
 
  先日、下記の様な質問がありましたので、具体例を挙げてお答えし
 たいと思います。

 
 < 質 問 >
 2回の不渡手形を出したら倒産と言われるけれど、どういうこと?
 
 
  会社が、支払手形を発行し、支払期日に当座預金口座よりその券
 面金額が引き落とされない場合には、不渡りとなります。

 これが2回行われると、手形交換所の取引停止処分となり、会社は
 倒産します。
 
  では、実務的に、2回とはどういうことを言うのでしょうか?
 具体例を挙げて説明します。
 
 (会社が以下のような支払手形を発行していたと仮定します。)
 (支払手形の券面金額を1通につき10円とします。)
   
 17年10月31日 手形発行 10通  金額総額100円 
     内、支払期日18年1月15日 3通 金額総額 30円
     内、支払期日18年1月31日 7通 金額総額 70円

 17年11月30日 手形発行 15通  金額総額150円
     内、支払期日18年2月28日15通 金額総額150円
   
 17年12月31日 手形発行 20通  金額総額200円
     内、支払期日18年3月31日20通 金額総額200円
   
 18年 1月31日 手形発行 10通  金額総額100円
     内、支払期日18年4月30日10通 金額総額100円
  

 (1)平成18年1月15日がきて、当座預金に10円の残高しか
  ありませんでした。
   
 1通分の10円は落ちましたが、2通分の20円は落ちませんでし
 た。
    「2通分落ちなかったので、2回となるでしょうか?」
  

  答えは、2通分落ちなかったからといって、2回にはなりません、
 1月15日に落ちなかった3通分すべてを1回と計算します。
  

  「1月15日に1回目の不渡りがあったと判断します。」
  

 (2)平成18年1月31日がきて、当座預金に70円の残高があ
 りました。
   7通分の70円は、すべて落ちました。
   
 この日においては、不渡り1回ですので、倒産ではありません。
  

 (3)平成18年2月28日がきました。当座預金の残高は100
 円でした。
   
 この残高では、15通のうち10通しか落とせません。
 
 落とせなかったこの日で2回目の不渡手形を出した、ということに
 なり、会社は倒産します。
  
 もし、この日に150円の残高があり、更に3月31日、4月30
 日の支払手形を順次落としていければ、何も心配することはありま
 せん。
  

 第1回目の不渡手形の日から6ヶ月以内に、2回目の不渡手形を
 出さなければ、一からのスタートになります。
 

 つまり、1回、2回ということは、支払期日における手形発行の枚
 数には関係なく、1回目は何日、2回目は何日、というように数え
 ます。

 ( 注意点 )
 手形の支払期日は、月のうち、15日とか月末とか、1日にまと
 めましょう。
  
 
                   代表社員税理士 川嶋 喜弘

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   ◆◆  税務情報  ◆◆

   ≪ 確定申告-控除のいろいろ- ≫

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  確定申告はお済ですか?「申告はお早めに」・・・by税務署
  「申告書類はお早めに!」・・・by某税理士事務所

  私事ですが、昨年ついに新居(といっても中古築13年マンション)
 を購入しました!!・・・というわけで、

 中古マンション(取得以前25年以内)の住宅借入金等特別控除の適
 用を受ける為、
 

 住民票の写し
 家屋の登記事項証明書、売買契約書等の写し
 
 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
 給与所得者は源泉徴収票(原本)
 

 を用意し、いそいそと確定申告書類を税務署に提出いたしました。
 早く提出すればその分早くに還付してもらえます。

 給与所得者に関しては、2年目以降は年末調整で手続きが省略できま
 す。保険料控除証明書と同様に借入金の年末残高等証明書を会社等に
 提出しましょう。

 ところで、確定申告の控除といえば、最も勘違いが多いのは、医療費
 控除でしょうか・・・

 その1・・・医療費が多額であっても、税金を払ってない方には還付
      されません。
 
 その2・・・謝礼金・健康診断・美容整形手術は含めません。
 その3・・・自己都合による差額ベッド代は含めません。
 
 その4・・・保険金等で補填される金額は含めません。
 その5・・・予防接種・漢方薬は含めません。(医者の処方箋があれ
      ば含めることが出来ます)
 
 その6・・・総入れ歯の費用は医療費に該当します。

 生計を一にする親族の中で、最も税金を多く支払っている者の医療費
 控除とするのが一番お得な方法です。
 
 その前に、高額療養等の請求が出来るか確認しましょう!

 

                         従 業 員 
 
 
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       ホームページをリニューアルいたしました!
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 【執筆者】  川嶋喜弘  税理士
              MAS監査プランナー
          (TAA)中小企業事業再生アドバイザー
         (K-CFO)最高財務責任者

 【発行元】  税理士法人川嶋総合会計

        URL:http://kawashima-tax.com

        京都事務所/〒604-8181
        京都市中京区姉小路通間之町西入綿屋町538番地

        滋賀事務所/〒525-0034
        草津市草津三丁目13番70号レステージ3F
        (草津市役所北隣)

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わかるかわる経営 第2号
・中小企業の会計基準 ・自動車リサイクル法-税務上の取扱い-

税理士川嶋喜弘メールマガジン第2号
あなたの経営を説く!コミュニティメールマガジン2006/1/25
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   ◆◆  会 計 講 座 シリーズ  ◆◆   第1講

      ≪ 中小企業の会計基準 ≫

 ◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇

  会社法(平成17年6月成立)において、取締役・執行役と共同して
 計算書類を作成することを職務とする「会計参与」制度が導入され、
 
 公認会計士・税理士が会計参与になることのできる資格者とされたこ
 とから、計算書類の作成基礎が複数存在することが一層問題とされる

 ようになりました。その複数とは次の3つです。

 (1)中小企業庁「中小企業の会計に関する研究会報告書」
 (2)日本税理士会連合会「中小会社会計基準」         
 (3)日本公認会計士協会「中小会社の会計のあり方に関する研究報告」

  即ち、公認会計士が会計参与になった場合と税理士が会計参与に
 なった場合とでは、それぞれの計算書類の作成基礎が異なり、作成さ
 
 れる計算書類の内容が相違することになるという問題が生じるからです。
 そこで、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会

 議所及び企業会計基準審議会は、平成17年8月「中小企業の会計
 に関する 指針」(以下、適宜「会計指針」という。)を公表しました。
 
  以下「『中小企業の会計に関する指針』に関するガイドブック」
                 監修:日本税理士会連合会)参照

 ≪ 目  的 ≫
 *会計指針の目的は、次の2つを示すことにあります。

 (1)中小企業が計算書類を作成するに当たり拠ることが望ましい会計処
 理や注記等

 (2)会計参与が取締役と共同して計算書類を作成するに当たり拠ること
 が適当な会計のあり方

 ( 解 説 )
 ここで(1)の「拠ることが望ましい」という表現は、会計指針がすべての中小

 企業にとって計算書類を作成する上での努力目標として位置付けされ
 ていることを示しています。また、(2)は、平成18年に施行予定の会社法

 における会計参与が計算書類を作成する場合には、会計指針に拠るこ
 とが適当であるという趣旨です。(2)の場合の方が、より強く会計指針によ

 るべきであるということが示されています。もっとも会計参与設置会社にあ
 っては、会計指針に拠らずに、一般に公正妥当と認められる企業会計の

 基準(以下「会計基準」という)に基づき計算書類を作成することも当然
 に認められています。
 
  また、会計参与を設置しない会社に置いては、計算書類を疎かにして
 もよいという意味ではありません。むしろ中小企業全般において、会計指

 針により計算書類を作成することが推奨されているのです。
 会計参与の設置の有無とは関係なく、中小企業がこの指針の適用会社

 になることにより、取引先等から一層信頼されるようになるというメリットが
 期待できるものと思われます。

  ≪ 対  象 ≫
 *本指針の適用対象は、以下を除く株式会社とする。
 
 (1)証券取引法の適用を受ける会社並びにその子会社及び関連会社
 (2)株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(以下「商法
 
   特例法」という。)上の大会社(みなし大会社を含む。)及びその子会
   社有限会社、合名会社又は合資会社についても、本指針に拠るこ
   とが推奨される。

 ( 解 説 )

 会計指針の適用対象は、いわゆる公認会計士監査を受けるため一般
 に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づき計算書類(財務諸表)
 
 を作成する公開会社等を除く株式会社とされています。計算書類の公告
 が義務付けされていたり、会計参与制度が創設されたりするのは、株式会

 社だけです。しかし、中小企業には有限会社も多く、会計指針の対象を
 株式会社に限定する必要もありません。
  
 そこで、会計指針は、有限会社、合名会社又は合資会社についても計
 算書類を作成するに当たり会計指針に拠ることが推奨されています。

 ≪ 作成に当たっての方針 ≫
 
 *会社の規模に関係なく、取引の経済実態が同じなら会計処理も同じ
 になるべきである。しかし、(中略)会計処理の簡便化や法人税法で規
 
 定する処理の適用が、一定の場合には認められる。
 
 *会計情報に期待される役割として経営管理に資する意義も大きいこと
 から、会計情報を適時・正確に作成することが重要である。

 ≪ 記載範囲及び適用に当たっての留意事項 ≫

 *本指針はすべての項目について網羅するのではなく、主に中小企業に
 おいて必要と考えられるものについて重点的に言及している。

 *本指針で記載されていない点については、「本指針の作成に当たって
 の方針」の考え方に基づくことが求められる。

 今まで、税法基準のみに準拠し、会計を疎かにしがちであった税理士に
 とって、会計指針の公表は、会計を意識して計算書類を作成する契機

 になると期待されています。
 次回からは、具体的に各勘定科目の「各論」を勉強していきます。

 
                       代表社員税理士 川嶋 喜弘

 ◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆

   ◆◆  税務情報  ◆◆

   ≪ 自動車リサイクル法-税務上の取扱い- ≫

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 今回の話題は自動車リサイクル法についてです。
 
 
 自動車リサイクル法が施行されて1年が経ちました。
 リサイクル料金は、もともと自動車を破棄する際に要する費用という位

 置付けのもので、この料金は車を購入した際や車検などの際に支払う
 「前払い方式」であり、実際に破棄される時まで資金管理法人により
 
 管理・運用される仕組みとなっています。つまり、リサイクル料金の支払
 =資金管理法人に預託したもの、とみなされることから、企業がこれを
 

 支払った場合には、預託金として法人税法上「資産」に計上すること
 になります(この時点では消費税は不課税)

 ただし、リサイクル料金(1.シュレッダーダスト料金 2.エアバック類料金
 3.フロン類料金 4.情報管理料金 5.資金管理料金)のうち
 
 
 「5.資金管理料金」については、資金管理法人の運用や管理等に充
 てられるものであり、入金された後すぐに資金管理法人によって費消さ

 れるため、法人税法上、支払った時点で「費用処理」を行うことが出来
 るとともに、これに対する消費税についても支払った時点で「課税仕入」

 とすることが可能です。

 
 資金管理法人システムより、登録番号(プレート番号)等から車検時等
に必要な料金照会が出来ます。預託・引取りの状況も判ります。

(車検証をご用意下さい) http://www.jars.gr.jp/
 

                         従 業 員 
 
 
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 【執筆者】  川嶋喜弘  税理士
              MAS監査プランナー
              中小企業事業再生アドバイザー

 【発行元】  税理士法人川嶋総合会計

        URL:http://kawashima-tax.com

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わかるかわる経営 創刊号
・中小企業の会計基準・年末調整-控除を漏れなく申告しよう- 

わかるかわる経営 創刊号
あなたの経営を説く!コミュニティメールマガジン2005/12/22
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   ◇◇ 創刊にあったって ◇◇

     ≪ 挨拶と決意 ≫ 
 ================================

  税理士の川嶋喜弘です。平素は格別のご厚情を賜り
                      お礼申し上げます。

  
  税務専門だけでなく、会計・税務をベースとした総合事務所として、様々な
 ニーズに的確に応えることのできる事務所を目指しております。

 
つきましては、皆様に関わりの深い情報や、対策等を、具体的な例を挙げ、
分かり易く解説していきたいと思っております。

  
  皆様からの具体的な質問等にもお答えしたいと思っておりますので、今後
とも宜しくお願いいたします。

 
                  代表社員税理士 川嶋 喜弘
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   ◆◆  会 計 講 座 シリーズ  ◆◆

      ≪ 中小企業の会計基準 ≫

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  企業は経営活動を行い、その成果内容について、財務諸表を作成し、外
 部の利害関係者に会計情報を提供しています。その対象となるのは、主と

 して公開会社・大企業であり、従うべき会計基準が明確化されています。
 一方、中小企業の財務諸表については、商法により計算書類の作成が義務

 付けされているものの、その従うべき会計基準が明らかになっていません
 でした。そこで、平成17年8月。「中小企業の会計に関する指針」が日

 本税理士会連合会他3団体より公表されました。これは、中小企業が計算
 書類の作成に当たって、拠ることが望ましい会計処理や、注記等を示して

 います。このシリーズで、企業の財務諸表を分析するにあたって、企業の
 経済活動に関する情報を正確に読み取るため、最小限必要とする基礎知識

 を、講義形式で分かり易くお伝えしていこうと思っております。

   
                    代表社員税理士 川嶋 喜弘

 ◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆

   ◆◆  税務情報  ◆◆

   ≪ 年末調整-控除を漏れなく申告しよう- ≫

 ◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇◆◆◇◇◇◇◇

  年末調整ですね。経理の方はお疲れ様、
 給与所得者はちょっぴり給与の手取りが増えたでしょうか?

 
 本年度からの改正点はコチラ!
 
 
 ・老年者控除の廃止・・・(従来65歳以上の人に認められていた
 50万円の老年者控除が廃止されます。)

 
 65歳でもまだまだ働け!と言うことなのでしょうか??
 私の老後はいったい何歳になるのでしょう・・・

 個人事業者の方にも当然当てはまりますから、これはとても大きいで
 すね。

 
 ・生命保険料、個人年金保険料、損害保険料、社会保険、小規模共済
 等は今まで通り、少し異なるのは国民年金ですね。

 年金を納めていない芸能人ばかりか、政治家まで、大勢出てきました。
 そういうわけで、国民年金保険料、国民年金基金の証明書類の添付が

 必要となりました。

 問題は18年度からの定率減税の縮小ですね・・・。
 

 ・所得税で20%(最高25万円)の定率減税が、
 10%(最高12.5万円)に!
 

 ・住民税でも15%(最高4万円)の定率減税が、(住民税は18年6月
 徴収分より)7.5%(最高2万円)となります。
 
 
 源泉徴収税額表も変わりますので、確認をお忘れなく。
18年1月からの源泉徴収税額表はこちら

http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/01.htm
 
 
 創刊号から憂鬱な話題でしたね・・・。
 

 それから控除書類を忘れてた!!と言う方も、3月15日までに確定申告
 をすれば税金が戻ってきますので、ご安心下さい。

                         従 業 員 

 ================================
 
   ◆◆ 税務調査室 ~1~ ◆◆

   ≪ 事業税外形標準課税 ≫  
 ================================

   
  最近、事業税の外形標準課税の税務調査に初めて立会いました。
 調査内容に関しては、主に付加価値割の内容についての調査となり、

 報酬給与、支払家賃、支払利息について申告書の申告内容と帳簿書類
 の数字の整合性を確認するといったところが主な内容となりました。

  調査担当者に話を聞いたところ、今後申告内容を確認する為の調査を
 今後3、4年の間に全適用法人に調査に入るそうです。

 外形標準課税については平成17年3月決算より、資本金1億円超の普通
 法人を対象に初適用となりましたが、全国において約33,000社が適用対

 象となり、申告を行いました。今までは事業税の調査に関しては、
 ほとんど行なわれてきませんでしたが、今後は通常の法人税等の調査

 以外にも事業税の調査も定期的に行なわれるそうなので、事前に受入
 体制の必要性を感じました。 

                       社員税理士 稲井 孝次
               

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  ☆ セ ミ ナー の ご 案 内 ☆

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  ▽少人数限定、実習方式の参加型セミナーです。

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 【執筆者】  川嶋喜弘  税理士
              MAS監査プランナー
              中小企業事業再生アドバイザー

 【発行元】  税理士法人川嶋総合会計

        URL:http://kawashima-tax.com

        京都事務所/〒604-8181
        京都市中京区姉小路通間之町西入綿屋町538番地

        滋賀事務所/〒525-0034
        草津市草津三丁目13番70号レステージ3F
        (草津市役所北隣)

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